開発・利用と環境保全の調和

期間:2007年~

機関:環境省、文部科学省(JAMSTEC)、国土交通省

参考:海洋基本法 ( https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000033 )

 平成19年7月に施行された海洋基本法では、その第三章第二十五条で「沿岸域の総合的管理」において海岸環境の保全並びに海岸の適正な利用の確保に十分留意することの必要性が述べられています。これは、沿岸の海域の資源、自然環境等がもたらす恵沢を将来にわたり享受していくためには、生態系を健全に保ちつつ持続的に開発・利用していく必要があるという考え方です。このような、海洋の開発・利用と環境の保全との調和への取組としては、環境保全、事業性、社会的調整等の総合的な評価と再エネの導入を促進し得るエリア等の設定、活用する取組についてのゾーニング補助事業を通じた自治体の支援(環境省)、沿岸域における海洋環境把握を目的とした、水質・底質・底生生物等の環境モニタリング調査や技術検討(環境省)、海洋の生物多様性、生息環境の観測手法および収集データ解析による影響評価手法の開発(文部科学省(JAMSTEC))、多様な海洋生物の定着を促す港湾構造物の整備(国土交通省)、開発・利用の拡大が見込まれる洋上風力発電事業における、環境影響評価に必要となる海洋の環境情報の収集や環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある開発事業に関する適切な環境への影響評価手続(環境省)等があります。

人工リーフに繁茂した海藻